謹賀新年

新年明けましておめでとうございます。

診療開始は5日(火曜)からとなります。

昨年は新型コロナに振り回される一年でした。

そもそも院内感染対策として厚労省の認可する施設基準というものがあります。

(1)口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄 ・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
(2)感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。
(3)歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常 勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(4)職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策等の院内研修等を実施していること。
(5)当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行 っていること。
(6)年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に 報告していること。

さらに、

ア.歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
イ.歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を行っていること。
ウ.偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
エ.歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。
オ.患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。

  • (イ) 自動体外式除細動器(AED)
  • (ロ) 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • (ハ) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
  • (ニ) 血圧計
  • (ホ) 救急蘇生セット
  • (ヘ) 歯科用吸引装置

カ.診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りでない。
キ.歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
ク.当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。

たなか歯科クリニックは以上の厳格な施設基準をすでに満たした医療機関として、昨年はさらに様々な感染対策に取り組んできました。

来院される患者さんに、安心して受診していただけるよう今年も新たな気持ちで取り組んでいきたいと思います。

今年も一年よろしくお願いいたします。